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概要
平成24年10⽉1⽇の「改正労働者派遣法」の施⾏により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後に『派遣先から受け取る派遣料⾦に占める派遣料⾦と派遣労働者に⽀払う賃⾦の差額の割合(マージン率)』を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
下記に当社における情報提供項⽬を公開致します。
令和5年度(2024年1月1日 ~ 2024年3月31日)
(1)派遣労働者の数
19⼈
(2)派遣先の数
16社
(3)派遣料⾦の平均額(8H平均)
35,493円
(4)派遣労働者の賃⾦の平均額(8H平均)
24,974円
(5)マージン率
36.4%
※ マージンには、派遣元事業者として会社負担する健康保険・厚⽣年⾦・雇⽤保険・労働保険費⽤となる社会保険料、事業運営費として営業担当者の⼈件費や営業活動諸費⽤・オフィス賃貸料、福利厚⽣費、研修費等が含まれています。
(6)教育訓練に関する事項
個⼈情報保護に関する研修(1回/年)、⼊社時研修、ビジネスマナー研修情報セキュリティー研修、およびe-learningの実施
(7)福利厚⽣に関する事項
年次有給休暇・定期健康診断
※上記のマージン率算出の計算式は下記の通りです。(少数第⼆位の四捨五⼊)
マージン率=(派遣料⾦の平均額 - 派遣労働者の賃⾦の平均額)÷ 派遣料⾦の平均額
待遇決定⽅式の情報開⽰について
1.労使協定を締結しているか否か
締結している
2.労使協定の対象となる派遣労働者の範囲
全派遣労働者
3.労使協定の有効期限⽇の終期
2025年3⽉31⽇
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